金融用語解説集

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店頭デリバティブ取引




金融派生商品(デリバティブ)の一種で、証券取引所や金融取引所などの取引所を介すことなく、証券会社などの金融機関との相対で取引される金融派生商品(デリバティブ)のことです。

代表的な店頭デリバティブ商品には、有価証券や株価指数等の先物取引、オプション取引などがあります。

個人投資家の店頭デリバティブ取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっており、投資家からの要請がなければ金融機関は訪問や電話による勧誘ができないよう法律で定められています。 因みに、取引所で扱うものを市場デリバティブと呼びます。




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